2018-05-16 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
○畑野委員 首長部局は開発部局ですよね。そこから独立した教育委員会という組織だからこそ、保護と開発という対立する施策の間に緊張関係が生まれて開発にブレーキがかかる。今回の改正案では、この仕組みが壊されてしまうというふうに思います。 日本歴史学協会など二十八団体が、昨年十月、「文化財保護法の改定に対し、より慎重な議論を求める声明」を発表しました。
○畑野委員 首長部局は開発部局ですよね。そこから独立した教育委員会という組織だからこそ、保護と開発という対立する施策の間に緊張関係が生まれて開発にブレーキがかかる。今回の改正案では、この仕組みが壊されてしまうというふうに思います。 日本歴史学協会など二十八団体が、昨年十月、「文化財保護法の改定に対し、より慎重な議論を求める声明」を発表しました。
その上で、今年度は五年を計画期間とする市町村計画の中間年に当たりますので、必要な場合、自治体においてその見直しを行っていただくこととしておりまして、本年一月に、その見直しの参考となるよう、自治体に対し、今回の総務省の勧告を踏まえて、新制度施行後における保育認定等の状況を踏まえて量の見込みを算出すること、都市開発部局と十分に情報共有、連携を行い、大規模マンションの開発等の社会増に伴い必要となる保育の受皿
先般、一月二十七日に、施行後における保育認定等の状況を踏まえた量の見込みを算出すること、都市開発部局と十分に情報共有、連携を行い、大規模マンションの開発等の社会増に伴い必要となる保育の受け皿を確保すること、都道府県において、市町村域を超えた保育等の利用に関し、関係市町村間の連携、調整を支援することなどについて、それぞれ地方公共団体に事務連絡を発出させていただいて、それぞれの市町村計画が地域の実情に応
○紙智子君 ずっと今御紹介いただいたように、開発部局が行っている自己検証にすぎないわけですよね。漁業関係部署は入っていませんよね。 検討の場でパブリックコメント、意見聴取が行われているんですけれども、学識経験者から多く出た意見というのは、那珂川、霞ケ浦、それから利根川と異なる水系間の互換によって生物多様性が攪乱されているという意見が指摘されているわけです。
以前にも、前回のときも申し上げましたけれども、やっぱり請求主義であったということも一つ大きな原因だったというふうにも思っておりますし、商品が多様化いたしましていろんな商品つくり過ぎた、したがって開発部局と現場とで意思の疎通が図られてなくて、そんなこともあって支払漏れ等も起こったというふうにも感じておりますし、社員の教育不足もあった、経営者の理解不足もあった、いろんな原因が考えられるというふうに思っております
いずれにしましても、県の開発部局と厚生労働福祉部局が連携をとりながら、適切な対処をしていく必要があろうかと思っております。
それとあと一つは、自然保護法の関係でございますけれども、これの強化でございまして、やはり各省庁に、開発部局にも影響できる法律の整備が必要であろうというふうに思います。
ところが、地方自治体、先ほど地方の皆さんの知恵を出してほしい、そういうお話がありましたけれども、地方分権になっていくと、どうも、地方自治体というのは、大統領制、市長や知事があって、その中に開発部局と環境部局がある、今までは開発先行で、環境保全という部署は非常に肩身の狭い思いをしていて、なかなか発言する機会がなかった。
それがちょうど今から六十数年前に大学としての体裁を整え始めまして、そして初代の工学部長になったのがそのバネバー・ブッシュという人ですが、そのブッシュが、当時、ローズベルト大統領の任命によってアメリカ国防総省の中の研究開発部局の局長という地位に取り立てられまして、アポイントされまして、そして、そこで始めた仕事がまさしく、先ほどから申し上げているような、内向きであった科学の成果を国家が、特に軍事が、ここで
これは、これまでの指導の中で、通常の転用と同じ基準を適用してやってくれということを通達等で指導し、県や市町村でいえば開発部局と農林部局とが調整をして行うということにしてまいりましたけれども、今回、農業振興地域制度の大改革の中で国が基本指針を示しましたが、その中に、通常の一般の農地転用と同じ基準で運用するということを明確にいたしましたので、今後その基準に従いまして、御批判のあるような転用はしないという
農林水産大臣と建設大臣の協議であるとか、私たちの常に情報交換であるとか、さらには各都道府県における開発部局、都市部局と農地部局の調整、そういった運用も行われておりまして、両省にまたがってはおりますが、この制度につきましては緊密な連絡をとりながら相当定着をしている、一定の機能を果たしていると認識をしております。
なお、当然のことながら、こういった転用は大規模な事業に絡むものでございますので、開発部局と農林部局の間で調整が十分行われるようにということも指導いたしております。
これらの許可不要となっているものにつきましては、国それから都道府県が行う大規模な事業については開発部局と農地部局との間で調整が行われております。 また、市町村が行う土地収用法対象事業、これは道路とか公園とか学校等でございますけれども、これについては自治省より、許可基準に則した適正かつ合理的な土地利用が確保されるように指導がされているところであります。
計画段階で市の開発部局が環境面への影響などについて調査を行い、代替案も含めた資料をつくる、市役所の各部局でつくります環境調整会議に諮って妥当性を検討する、事業計画が決まると正式のアセスが始まる、こういうシステムをとっているわけでございますが、現在国でやっていらっしゃるアセス制度の見直しについても必要ではないか、このことについて御意見を伺いたいと思います。
○榊説明員 開発許可上は許可が不要でありますけれども、当該計画につきましては都市計画法に適合している旨の証明書の交付を、申請があった場合には、審査の上、開発許可権者が当該計画が都市計画法に適合していると認められれば証明書を交付することになっておりまして、その証明書があれば建築確認申請の段階に移る、それから証明書がない場合には、建築確認部局と開発部局が協議をして開発許可の適用除外であるかどうかということを
運輸省といたしましては、その申請があった段階で、個別の申請ごとに都道府県の開発部局に問い合わせをいたしまして、都市計画法上の手続がとられているかどうかの確認をした上で処理するということにしておりまして、これによりまして再発は防止できるようになるというふうに考えております。
○説明員(土坂泰敏君) これは、国会で御指摘を受けまして、先ほど申し上げましたように、私どもの方で佐川のターミナルというのをリストアップいたしまして、建設省を通じて各都道府県の開発部局からそれぞれ一件ずつ確認をいただいたということでございます。
そのときの手続といたしましては、事前に農林当局との調整を得、農林漁業との調整を図って線引きの変更をいたしまして市街化区域の中に編入いたしました上で事業を実施することを考えておりまして、その際十分県段階におきましてもあるいは市町村段階におきましても都市計画部局と開発部局と農林当局との間の調整を先行させまして、最終的には農林、建設両大臣の協議にかからしめるというような手続でやりたいと考えております。
特にこれまで、各県の環境部局がどうも開発部局の下請的な役創りを押しつけられてきたという傾向があると思うのであります。
ただ、しかしながら、それでもなお掘ってみないとわからないというような場合が非常に多いわけでございますが、文化庁といたしましては、わが国の歴史上、学術上において価値が高いと思われるものにつきまして、全国遺跡地図というのを作成いたしまして、これを昭和三十九年から四十二年度にかけて、都道府県その他の開発部局はじめ関係方面に配付をいたしまして、ここには遺跡がありますから御注意くださいということを、事前に申し